会社設立と確定申告

「譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、

当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、

譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の

譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の

金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。」

会社の場合は法人税と地方税を合わせた、

税率が25-40%くらいになりますので

個人の方が有利になってきます。

たとえば個人で

株式売買で500万円の利益があり、

特定口座で株式譲渡税を10%の源泉徴収(50万円)があった場合。

株式譲渡所得の税率は、所得税(国税)7%、住民税(地方税)3%です。

来る確定申告で源泉徴収分のうち所得税の7%分の

還付が受けられることとなり、

住民税3%のの還付儲けとることができます。

株式譲渡の住民税は繰越損と相殺出来ます。

ですが、逆に損失になった場合には

個人の場合は不利になります。

個人の場合の株式を売ったときにかかる

譲渡所得などの損失金額は、他の給与所得や

事業所得との利益と相殺できません。

また翌年に損失を繰り越すこともできません。

上場企業の譲渡損に限り、3年間の繰り越しができます。

しかし他の所得との通算はできないこととなっているのです。

ですから利益が出たときには個人事業は

有利となりますので、株式投資の利益は

税金を支払っても大丈夫という計算になります。

しかし損失が出た場合は個人事業の場合は

手元の資金は大きく減ってしまうことにもなり、

税金でもメリットはなくなってしまうのです。

この場合は一部でも税金で還付できることができるのが

法人となります。

株式の取引を特定口座の源泉徴収ありでしていれば、申告不要です。

その他の口座の場合には確定申告が必要です。

申告書Bによれば、第3表で給与などの所得(総合所得)に

関する税金と申告分離課税の税金を合算し、それを第1表に書き込み、

納税することになります。よって源泉徴収票が必要になります。

なお、総合所得から引ききれない所得控除は株所得から引くことが可能です。

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コメント(1)

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    こんにちは。これはコメント例です。
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