会社法が施行されたことで、非常勤役員であっても「事前確定届出給与」という扱いで、 あらかじめ定められている支給時期や支給額を税務署に届け出ることで経費として認められますよ
通常なら、役員報酬として社長が年2,000万円の報酬を受け取った場合、
給与所得控除は270万円になります。
この270万円は法人の利益として加算され税金がかけられます。
ただし、①直前3年以内に開始する各事業年度の法人所得の平均額と
②オーナー役員の役員報酬の平均額の合計
③が以下の場合は、この規定は適用されません。
(1) ③の合計額が年1,600万円以下の場合
(2) ③の合計額が年1,600万円を超え3,000万円以下で、尚且つ②÷③の割合が50%以下の場合
たとえば、①が300万円で②が1,000万円の場合、③の合計額は1,300万円となりますので、規定は適用されません。
また、①が1,400万円で②が1,200万円の場合、③の合計額は2,600万円ですので(1)には該当しますが、
(2)の割合が46%ですので、この規定は適用されません。
しかし、①が1,000万円で②が1,400万円の場合、③は2,400万円となり、(2)の割合が58%となり、規定が適用されてしまいます。
つまり、会社の売上が300万円なのに社長の役員報酬が1,000万円では規定が適用されてしまうが、
会社が1,400万円の利益を上げていて、その範囲内で社長の役員報酬を決めれば、
たとえ年間1,000万円の役員報酬だったとしても規定は適用されないということです。
そのためには、以下のような対策を講じておく必要があります。
*オーナーとその同族関係者の株式を譲渡(売却)・贈与し、持ち株比率を90%未満とする
*同族関係者以外の常勤役員を増やし、その割合を過半数以上とする
では、役員賞与についても見ておきましょう。
従来は、役員報酬のように定期支給のものと役員賞与のように臨時支給のものは区分がされていましたが、
会社法が施行されたことで、役員報酬と賞与は区分されず一本化されるようになりました。
また、支給額を決めるのも、従来は株主総会の利益処分議案で決議されていましたが、
会社法が施行されたお陰で、上限さえ定めておけば、
その範囲内で支給時期や支給額を取締役の協議などで決めることができるようになったのです。
また、従来は法人化した場合の役員への賞与は、使用人としての立場にある役員、
つまり実質的にその会社の業務をこなしている役員ならば、
使用人相当額については経費として認められていましたが、非常勤役員に対しては認められていませんでした。
ところが、会社法が施行されたことで、非常勤役員であっても「事前確定届出給与」という扱いで、
あらかじめ定められている支給時期や支給額を税務署に届け出ることで経費として認められるようになりました。
もちろん、誰が見ても明らかに過大な部分は経費として認められません。
ちなみに、過大とみなされてしまう報酬の目安としては、
①職務内容、②法人の利益、③使用人への給与支給状況、
④同種同規模の法人役員に対する報酬などから総合的に判断されます。
ですから、売上が伸びたのであれば、使用人への給与や賞与も連動して引き上げることなどが対策となるでしょう。
いずれにしても、オーナーである役員やその配偶者・家族に支払う報酬や賞与などの役員給与を考えれば、
個人事業よりも法人化することのメリットが大きいのは言うまでもありません。
個人事業主が法人化を考えるにあたって、社会保険料について知っておくことは損ではありません
■個人・個人事業主が加入する国民健康保険料と、法人加入の社会保険料の違い
国民健康保険は、市町村が運営する制度です。
制度の中身はほぼ全国共通ですが、少しずつ各市町村で異なります。
保険証の発行は市町村となります。税額の決め方は、個人住民税を基準とします。
所得税を決めるにあたって所得額が課税基準となって計算するように、個人住民税が基準となります。
社会保険料と同じく、40歳以上65歳未満は介護保険も加算されます。
介護保険市町村によって計算の仕方が違い、額も違ってきます。
保険料は介護保険も含めて最大でも年間68万円くらいです。
国民健康保険は世帯ごとに加入するので、夫婦共働きでもこの額は変わらず、
年間68万円位が同じく上限となります。
社会保険では、月額の給料と通勤交通費の合計額が、計算の基準になります。
保険料率は、
・介護保険を含む場合で、9.39%
・介護保険を含まない場合で、8.29%
給料が大きくなればなるほど、保険料は高くなっていきます。
例えば、極端な例ですが、月額の給料と通勤交通費の合計が111万5.000円だとすると、
月額の健康保険料は介護保険も含めると10万7.985円にもなります。
これを法人(事業主)と個人が半分ずつ負担するのです。
もし、個人事業を法人化したとしたら、法人の分も払わなければならないので、
一気に保険料の負担が大きくなる訳です。さらに、夫婦が同じ法人に勤務している場合は、
各々の給料に保険料がかかってきてしまいます。
個人の国民健康保険が家族ごとに保険料がかかるのと比べて、
この差は大きいといえましょう。
■個人・個人事業主が加入する国民年金保険と、法人加入の厚生年金保険料の違い
個人・個人事業主が加入する国民年金保険は、
平成21年度現在で、一律月額1万4.660円です。
厚生年金と比べて安いですが、その分将来もらえる年金額が少ないのも事実です。
法人が加入しなければならない厚生年金保険料は、
健康保険と同じく毎月の給料と通勤交通費の合計額によって、保険料が決められます。
上限は月額9万5.170円。現在、保険料率は15.35%。
例えば、月給と月の通勤交通費の合計が、28万円の場合、毎月の保険料は4万2.980円。
この厚生年金も法人と個人が半分ずつ負担しなければなりません。
法人にとっても個人にとってもかなり高い感じがします。
しかも今後、毎年この保険料率がアップしていくと言われています。
その分、将来もらえる年金は多くなるはずなのですが・・・。
このように社会保険料を見てみると、法人の方が、負担が大きいことがわかります。
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