個人事業主が法人化を考えるにあたって、社会保険料について知っておくことは損ではありません
■個人・個人事業主が加入する国民健康保険料と、法人加入の社会保険料の違い
国民健康保険は、市町村が運営する制度です。
制度の中身はほぼ全国共通ですが、少しずつ各市町村で異なります。
保険証の発行は市町村となります。税額の決め方は、個人住民税を基準とします。
所得税を決めるにあたって所得額が課税基準となって計算するように、個人住民税が基準となります。
社会保険料と同じく、40歳以上65歳未満は介護保険も加算されます。
介護保険市町村によって計算の仕方が違い、額も違ってきます。
保険料は介護保険も含めて最大でも年間68万円くらいです。
国民健康保険は世帯ごとに加入するので、夫婦共働きでもこの額は変わらず、
年間68万円位が同じく上限となります。
社会保険では、月額の給料と通勤交通費の合計額が、計算の基準になります。
保険料率は、
・介護保険を含む場合で、9.39%
・介護保険を含まない場合で、8.29%
給料が大きくなればなるほど、保険料は高くなっていきます。
例えば、極端な例ですが、月額の給料と通勤交通費の合計が111万5.000円だとすると、
月額の健康保険料は介護保険も含めると10万7.985円にもなります。
これを法人(事業主)と個人が半分ずつ負担するのです。
もし、個人事業を法人化したとしたら、法人の分も払わなければならないので、
一気に保険料の負担が大きくなる訳です。さらに、夫婦が同じ法人に勤務している場合は、
各々の給料に保険料がかかってきてしまいます。
個人の国民健康保険が家族ごとに保険料がかかるのと比べて、
この差は大きいといえましょう。
■個人・個人事業主が加入する国民年金保険と、法人加入の厚生年金保険料の違い
個人・個人事業主が加入する国民年金保険は、
平成21年度現在で、一律月額1万4.660円です。
厚生年金と比べて安いですが、その分将来もらえる年金額が少ないのも事実です。
法人が加入しなければならない厚生年金保険料は、
健康保険と同じく毎月の給料と通勤交通費の合計額によって、保険料が決められます。
上限は月額9万5.170円。現在、保険料率は15.35%。
例えば、月給と月の通勤交通費の合計が、28万円の場合、毎月の保険料は4万2.980円。
この厚生年金も法人と個人が半分ずつ負担しなければなりません。
法人にとっても個人にとってもかなり高い感じがします。
しかも今後、毎年この保険料率がアップしていくと言われています。
その分、将来もらえる年金は多くなるはずなのですが・・・。
このように社会保険料を見てみると、法人の方が、負担が大きいことがわかります。
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