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会社設立と取締役

株主からの会社経営を委託された際に、取締役は 会社のために忠実に職務を執行する義務を負うのです。

会社は資本と経営の分離が大原則です。

会社のオーナーである株主は経営にはタッチしませんが
取締役が実質の経営を委託することになっています。

株主からの会社経営を委託された際に、取締役は
会社のために忠実に職務を執行する義務を負うのです。

取締役がこの義務を怠った際は、
会社から損害賠償請求をされることもあるのです。

会社との競合取引や利益相反取引などは
禁止事項となっており、これらが行われた際には
上記のような賠償請求が成立することもあります。

競合取引とは・・・取締役本人が会社と同じような
業務を行うこと

利益相反取引とは・・・取締役本人が会社と直接
取引をして損害を与えた場合

なぜこれらは禁止されているのでしょうか?

たとえば取締役は会社の情報を知り得る立場であるわけ
なので、それを利用して個人事業として会社の取引先関連
などを使って事業をしてはいけない、会社に損害を与える
可能性があるとされることから「競合取引」は禁止されています。

また会社個人との取引規制をしているのは
取締役は会社を代表する立場ですから、会社をさしおいて
個人の利益を図ることはできないようにするためです。

会社法に定められている役職名は取締役のみです。
その取締役に代表権がある場合は代表取締役となります。
法的根拠のあるのはここまで。
社長、専務、常務等の名称は各社の判断によります。
代表取締役は1名とは限らず、複数置くことができるので
社長と付けることで他の役員と区別したり、
逆に代表権のない社長というのもあり得ますのでその場合、
取締役社長もしくは取締役ですらない執行役員社長というのも
あり得るわけです。

取締役会設置会社の場合、代表取締役の選任及び解職は、
会社法第362条第2項第3号で「代表取締役の選定及び解職」
を取締役会の権限として規定していますので、
貴社の代表取締役の解職は取締役会で決定することが
可能です。

つまり、取締役会で代表取締役の解職の動議を上程し、
過半数の取締役の賛成をもって可決されれば
代表取締役は代表権を失することとなります。

また、同時に新たな代表取締役を選任する必要があり、
選任手続きを失念すると、従前の代表取締役に
代表取締役としての権利及び義務が継続します。

次に取締役の解任ですが、こちらは同法第339条に
「役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって
解任することができる。」旨規定されていますので、
株主総会による決議によって解任することとなります。

監査役は取締役の仕事内容を監査することが職務です。
監査役が監査報告書に虚偽記載をしたり、結果第三者にも
影響を与えた場合は損害賠償を請求されることになります。

 

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